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土地の分類について

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3floor_midashi_li こちらでは、不動産の土地についての分類をご紹介します。
是非参考にしてみてください。

用途によって分類
土地を用途によって分類することを地目といいます。
不動産登記法上の地目は23種類に区分されており、宅地や雑種地、原野、田畑、学校用地、鉄道用地、山林、墓地、境内地、道路、公園、水路、河川などが挙げられます。この中で一般的に住宅用として使える地目は、都市計画法の宅地となります。 宅地はさらに住宅地、商業地、工業地などに細分類することが出来ます。一戸建てなどマイホームを建築する場合は、住宅地を見つける必要があるのです。
土地の地目
都市計画や土地区画整理に基づく分類
 都道府県は都市計画法に基づき、優先的に市街化を図る市街化区域と、原則開発行為をしない市街化調整区域を設けています。
公共施設の整備や改善を行い、宅地利用を増やす目的で土地区画整理を行うこともあります。 そのため市街地から離れすぎている土地や、区画整理で制限されている土地に、マイホームを建築する場合は注意が必要です。不動産価格が安いからといって土地を購入しても、許可が下りなければ住宅を建築することが出来ないからです。
土地の売買を行う場合は、不動産業者などの専門家に相談することをおすすめします。
土地の地目
 住宅購入における分類 
土地を探して宅地に住居を新築する場合、またはすでに建築されている中古物件を購入する場合の土地を、住宅地(一般住宅地)といいます。市街地や古い街並みなどに住みたい場合に選びます。
これに対して分譲地とは不動産業者やハウスメーカーが広大な土地を開発し、区画に分割して販売する土地(開発分譲地)です。
ニュータウンのように自治体の都市計画と一体となって行うことが多く、街並みやインフラがすでに整っていることが多いのです。都市計画課との話し合いは、分譲業者が行っていますので、購入者は自分で打合せ等を行わなくて済み、その割から考えますと、販売価格が格安になっていることも大きなメリットです
土地の地目

以上が、土地選びに大切な土地の分類についてです 。
不動産購入をお考えの方は、上記の分類についても検討し、
スムーズに不動産の購入が出来るよう計画しておきましょう。
三重県津市にあるアメニティホームは、不動産に関わる業務を行っています。
マイホーム購入や土地活用、土地売買や分譲住宅などお気軽にご相談ください。
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土地選びで大切なこと

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